興信所の情報管理

情報管理に関する事項

興信所業務と法律

興信所の業務


興信所は、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込みや、尾行、張込み、その他これらに類する方法により実地の調査を行い、その結果を当該依頼者に報告することえお業務としています。

 

業法に関する事項


目的

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

 

届け出

探偵業・興信所を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。

 

 契約について

興信所業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と興信所側の問題に関する義務が定められています。

  • 書面の交付を受ける義務(興信所は、依頼者と興信所業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。)
  • 重要事項の説明義務等(興信所は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。)

 

情報管理について

個人情報の管理


当興信所は個人情報保護に関する法律、その他個人情報の取り扱いについて定められた諸法令を厳守しております。またご依頼者の情報を含め調査対象者及び調査業務上収集した個人情報の取り扱いについて、その漏えい・改ざん・滅失・き損等を防止するため必要な措置を講じ、個人情報を適切に管理いたします。収集した個人情報を調査目的にのみ使用するものとし、ご依頼者の同意なしに第三者へ開示することはありません。但し、裁判所・警察・その他法令の定めによる権限を持つ機関からの開示要請があった場合は、これに応じ、ご依頼者の許可なく開示する場合があります。

 

守秘義務


ご依頼者からお預かりした情報及び、調査過程において収集した全ての情報に関して、その秘密保持を徹底管理しております。これらの情報は調査目的にのみ使用するものとし、それ以外の目的で第三者へ開示することは一切ございません。

 

依頼人へのお約束事項

お約束


 

興信所お約束

 

興信所の調査報告書とは

調査報告書


調査後に作成される報告書には調査で判明した情報や証拠等を記載した、重要な書類となります。興信所では、報告書提出後に当該情報はすべて消去されますので、十分な管理の上保管ください。報告書紛失による再発行やコピーについては承れませんのでご注意ください。

 

興信所の調査報告書

 

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